(仮称)カゲカツィストの会会則(案)
(名   称)
第一条 本会は、カゲカツィストの会(仮称)と称す。

(組   織)
第二条 本会は上杉景勝公を尊敬する者またはそれに賛同する者をも
って組織する。
2.本会は、事務所を              に置く。

(目   的)
第三条  本会は、上杉景勝公を顕彰すると共に、景勝公の功績に対し、より理解を深める事を目的とする。

(事   業)
第四条 本会は、前条の目的達成のため下記の行事を行う。
2.景勝公の顕彰に関する事業
3.会員相互の親睦をはかる事業
4.その他第四条の目的達成に必要な事業

(会   員)
第五条 会員は、この会に平等な権利と義務を有する。
   2.会員は、事業のたびに必要な経費を支払うものとする。
   3.会員は、規約を遵守し、積極的に努力しなければならない。

(役   員)
第六条 本会に下記の役員を置く。
      会長    一名
      副会長    一名
      監事    二名
  2.前項の役員は総会において選出する。
  3.会長は、この会を統轄する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代表
する。
5.監事は、事業及び会計の監査にあたる。
6.会長は、本会に必要に応じて顧問、相談役を総会の議決を経
て委託することができる。

(役員の任期)
第七条 役員の任期は二か年とする。但し、再任を妨げない。
   2.補欠役員の任期は前任役員の残任期間とする。

(会議及び会議の招集)
第八条 本会の機関は、総会及び臨時総会とし会長がこれを招集し、
議長となる。

(会議の構成)
第九条 会議は、出席者をもって成立し、議事は出席者の過半数を
もって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(経   費)
第十条 本会の経費は、事業のつど徴収した経費をもってあてる。

(経理および庶務)
第十一条 この会の経理および庶務は、第二条第二項の事務局で処理
する。

(会計年度)
第十二条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。


附則  本会則は、平成  年 月 日より施行する。

  

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